[多治見市子ども会連合会規約 ]
     
(名称及び事務所)
第1条  この会は多治見市子ども会連合会という。
第2条  この会の事務所を多治見市子ども情報センター内におく。
(目的及び事業)
第3条   この会は、市内の子ども会の自主的な活動の振興と少年たちの心身
           ともに健全な発達を図り、福祉の増進に努めることを目的とする。
第4条  この会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   1.    子ども会活動の指導ならびに育成
   2.    子ども会指導者の養成ならびに研修
   3.    ジュニアリーダーズクラブの育成指導
   4.  安全教育活動の推進
   5.    子ども会相互ならびに関係機関・団体との連絡協調
   6.    優良団体及び個人の表彰
   7.    その他、この会の目的達成のために必要な事項
(組織)
第5条  この会は、市内にある自主的ないとなみをもつ子ども会で本会に
           登録を完了した団体で組織する。
(役員)
第6条   この会に次の役員をおく。
   1.    会長 1名    2.副会長 1名    3.書記 1名
   4.    会計 1名    5.理事 若干名
   6.    指導理事 若干名 7.監事  2名
(役員の選出)
第7条   この会の役員はつぎのように選出する。
   1.    会長・副会長・書記・会計は常任理事会で選任し、総会の承認を得る
   2.    理事は各校下の代表、もしくは地区子ども会の推薦による。
   3.    指導理事は、常任理事会の推薦を経て会長が委嘱する。
   4.    監事は、常任理事会の推薦により会長が委嘱する。

(役員の任務)	
第8条   この会の役員の任務は次のとおりとする。
   1.    会長は会を代表し本会を統括する。
   2.    副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
   3.    理事は理事会を構成し、会の運営を協議し推進する。
   4.    指導理事は主としてリーダーの指導にあたる。
   5.    監事は会計を監査する。
(役員の任期)
第9条   この会の役員の任期は2年とする。但し再任をさまたげない。
          事情により交代した役員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議) 
第10条 この会の会議は、総会・理事会・常任理事会とする。
   1.    総会は年に1回開催し、事業の方針・予算の審議・事業の報告・
           決算の承認などを行う。
           会長が必要と認めたときは臨時に開催することが出来る。
   2.    常任理事会は会長・副会長・書記・会計・監事・指導理事をもって
           構成し緊急必要な事項を協議する。
   3.    会議の議決は、出席人員の過半数の賛意による。
(会計)
第11条 この会の経費は、会費・補助金・寄付金並びに事業収益金を
           もってあてる
(加入・脱退)
第12条 この会への加入・脱退は、定めた書式により必要書類を添えて
           会長あてに提出する。
(規約の改廃)
第13条 この会の規約の改廃は、総会の議決による。

 附 則  この規約は、昭和58年4月1日より施行する。
平成8年4月1日 一部改正
      この規約改正以前の役員は、そのまま役職を引き継ぐものとする。
平成9年4月1日   一部改正
平成16年4月1日 一部改正
平成20年4月1日 一部改正
平成22年4月1日 一部改正
2008.3.9