資料の複写をご希望の方

コピー機は3階に設置してあります。
図書館の資料に限り、※著作権法第31条の範囲内でコピーすることができます。
コピーができる範囲は一著作物の半分までで、お1人1部までになります。

  • 所定の「複写申請書」に必要事項を記入し、3階カウンターへお申込みください。
  • コピーはセルフサービスとなっています。
料金
白黒10円
カラー50円

※著作権法第31条 
(図書館等における複製)
第31条  図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館 等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
一  図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあっては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
二  図書館資料の保存のため必要がある場合
三  他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合

更に詳しくご覧になりたい方は社団法人著作権情報センターのサイトで詳しく解説されていますのでご覧下さい。